会則

【2012年9月24日(月)】

山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会

会   則

第1章  総  則

 (名 称)

 第1条 この会は、山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所の所在地)

 第2条 本会の事務所は、山口市大手町9番6号社会福祉法人山口県社会福祉協議会内に置く。

第2章  目的・事業

 (目 的)

 第3条 本会は、山口県内の地域包括支援センター及び在宅介護支援センター相互の連絡調整並びに事業の発展と職員の資質の向上を図り、もってその健全な実践を期することを目的とする。

 (事 業)

 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 地域包括支援センター及び在宅介護支援センター相互の連絡調整及び国・県・市町その他の社会福祉施設・団体との連携並びに情報交換

  (2) 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会事業への協力

  (3) 地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの運営並びに機能の充実、向上発展に関する活動

  (4) 職員の資質向上と福利厚生に関する活動

  (5) その他目的達成のため必要な事業

第3章  会  員

 (会 員)

 第5条 本会の会員は、山口県内の地域包括支援センター及び在宅介護支援センターで本会の目的に賛同するものとする。

 (会 費)

 第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

第4章  役  員

 (役 員)

 第7条 本会に次の役員を置く。

  (1) 会 長    1人

  (2) 副会長    2人以内

  (3) 理 事   10人以内(会長、副会長を含む。)

  (4) 監 事    2人

  2 役員は、法人の理事長、施設の長又は管理者等、会員の代表者をもって充てる。

 (役員の選任及び任期)

 第8条 理事、監事は会員の中から選出し、会長、副会長は、理事の互選とする。

  2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

  3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  4 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。

 (役員の職務)

 第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、その職務を代理する。

  3 理事は、会務を掌理する。

  4 監事は、事業執行及び会計を監査し、理事会、総会に報告する。

 (委員会の設置)

 第10条 本会の事業を総括的かつ円滑に行うため、委員会を設置することができる。

  2 委員会の必要な事項は別に定める。

第5章  会  議

 (会 議)

 第11条 会議は、総会及び理事会とし、会長が召集してその議長となる。

  2 会長は、会員の3分の1以上から総会に付すべき事項を示して総会の招集を請求された場合は、これを招集しなければならない。

  3 会長は、理事の3分の1以上から理事会に付すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、これを招集しなければならない。

  4 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (総 会)

 第12条 総会は、本会に加入する地域包括支援センター、在宅介護支援センターを代表する者をもって構成し年1回とする。ただし、必要に応じ随時開催することができる。

  2 総会に付すべき事項は、会則の改廃、事業計画、収支予算及び決算の承認、役員の選出及び本会運営上会長が付議する事項とする。

 (理事会)

 第13条 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じ開催し、次の業務を執行する。

  (1) 事業計画の立案及び収支予算及び決算に関する事項

  (2) 事業の運営に関する事項

  (3) 諸規程の制定及び改廃に関する事項

  (4) その他、会長が付議した事項

第6章  会  計

 (会 計)

 第14条 本会の収入経費は、会費、補助金、参加費、委託金、配分金、及びその他の収入をもって充てる。

 (会計年度)

 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  施行細則

 (細 則)

 第16条 この会則施行にあたり必要な細則は、会長が別に定める。

 (事務局)

 第17条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、必要に応じて職員を置くことができる。

 附  則

 この会則は、平成5年9月1日から施行する。

 この会則は、平成11年5月24日から施行する。

 この会則は、平成18年5月30日から施行する。

 この会則は、平成19年5月30日から施行する。

 この会則は、平成27年4月22日から施行する。